1968-03-11 第58回国会 衆議院 予算委員会 第16号
○水田国務大臣 過去においては臨時物資需給調整法というものがございまして、これに基づく指定生産資材の割り当て業務、これに従事しまたはその業務を監督しているという公社の役職員については、退職後の就職に二年間の制限がございました。
○水田国務大臣 過去においては臨時物資需給調整法というものがございまして、これに基づく指定生産資材の割り当て業務、これに従事しまたはその業務を監督しているという公社の役職員については、退職後の就職に二年間の制限がございました。
それと同じ考え方に基づきまして、飛行場の建設業務も北海道開発庁にやらすということにいたすわけでありますが、従来第二港湾建設局の業務の中に北海道が管轄区域に入っておりましたのは、こういう工事関係の指定生産資材等の割り当て及び検査に関する事務というものが残っておったからでありまして、これらの事務はもうすでになくなっておりますので、この際整理をいたしまして、第二港湾建設局の事務から北海道関係の管轄区域をはずすということにいたすわけであります
○小林説明員 これは、私どもといたしましては、建築用資材が数量的にも値段的にもはっきり確保されるということが一番望ましいことでございますので、そういう面から折衝したのでありますが、御承知のように戦時中の統制経済時代のいわゆる指定生産資材という行き方は、現在ではとられておらぬわけでございます。
これは御承知のように、戦後臨時物資需給調整法が施行されまして、この法律に基きまする指定生産資材割当事務によります物資の割当事務に従事しておった者が、公社のみならずほかの官庁にもあったわけであります。専売公社につきましても、そういう事務に従事しておった者が、その後在職機関のその関係の仕事を通じまして、その関係の会社等の営利団体に入ることを制限しておったわけでございます。
第十七条の二は、公社の役職員がその離職する前五年間に臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によりまする物資の割当事務に従事いたしておりまして、またはその事務を直接監督していた場合に、公社を離職したのち二年間割当の事務と密接な関係のある営利を目的とする会社または団体の役職員になることを制限をしていたものでございますが、この条文を削除することといたしましたのは、この離職後の就職制限の根拠となっておりましたいわゆる
戦争と同時に指定生産資材の関係で農林、通産両省に分けられたのです。ところが分けられた当時の原因というものはもうすでに解消しておるのです。私は何も農林省にだけにやれとは言いません。言いませんが、とにかく何らかの形でどこかにまとめなければならんと思うのですが、これに対しての農林大臣の御見解を伺いたい。
最後にもう一度伺うのは、これによると生産制限の問題が出て参りますが、生産制限の場合に、現在指定生産資材というものは非常に少くなりまして、稀少物資くらいになつた。ところがこれは一応自主的に生産制限をやることになつておりますけれども、私は提案者の狙われる本当の生産制限の実を挙げるためには、生産資材の問題まで私は役所の権限が行くことはいけないと思いますが、その点はどういうふうにお考えになつておりますか。
これが自由党のお蔭で自由販売になつて、指定生産資材の割当を受けなくなり、特約店の権利もとられた連中は、今度は裸一貫でみんなと競争して行かなければならない。権力の上にあぐらをかいて安穏のうちに商売をしていた奴らが、自由経済の荒波の中では太刀打できない。
その間漸次統制も撤廃して参りまして、現在では指定生産資材としましては僅かに十九品目、そのうちで統制停止中のものを差引きますと八品目にしか上つておりません。又指定配給物資のほうにおきましては十一品目残つておりますが、これ又統制停止中のものを除きますと四、五品目しか残つておらなくなつております。
御説明いたしますと第一号関係の、最初の指定生産資材割当規則、これは新らしい法律に基く命令に乗換えるものでございます。これがその主な物資の配給統制をやつております基本的な規則でありまして、関係各省の共同省令になつておるわけでございます。それからその次の第二頁の医薬品等配給規則でございます。
○近藤(止)政府委員 ただいま統制を実施しております品目は、実は現在のところでは、あまりたくさんございませんが、これを具体的に申し上げますと、指定生産資材といたしまして、現在なお割当配給を継続いたしております物資は、第一に石油の関係でございます。原油及び石油精製の原料でございまして、いわゆる原油の関係を指定生産資材として割当配給をいたしております。
かつ現在におきましては、規則上一応品目の指定がございますけれども、すでにその統制を停止いたしておりますものが相当多数にございまして、現在割当配給を行つております物資は、指定生産資材といたしましては、石油の関係、ニツケル、コバルト、それからソーダ灰及び苛性ソーダ用の塩、燐鉱石、カーボンブラツク、石綿、この程度のものが現在割当配給の対象になつておりまして、また指定配給物資の方におきましては、砂糖、業務用
本案提出の理由といたしまして政府の説明したところを申上げますと、新聞出版用紙の割当制度は昭和二十年十月二十六日附の連合国最高司令官から日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなりまして、臨時物資需給調整法、この法律に基いて指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められまして、その具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律に規定いたしまして実施いたしまして、それでこれを
○岡崎政府委員 新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日付の連合軍最高司令官より日本政府あて覚書に基いて国内酌措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置
新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日附の連合軍最高司令官より日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置されたのであります
○政府委員(伊藤繁樹君) 現在二十六年度予算に計上いたされておりますところの物資調整官の数、これは大体指定生産資材の発券に従事している職員でございますが、それは中央に七十三人、地方に百五十七人ございます。
○三好始君 大臣官房関係で渉外事務のほかにもう一点問題があると思いますので承わつておきたいのでありますが、指定生産資材の現定員三十八名をやはり零にいたしております。これは同じような問題が食糧庁の一般会計でも出ておるわけでありまして、食糧庁の一般会計では四十七名をやはり零にいたしております。この根拠を承わりたいと思います。
○説明員(大山正君) 厚生省の整理人員の算出に当りましては、今朝ほど御説明いたしました或いは渉外関係の事務でありますとか、或いは指定生産資材の関係でございますとか、医薬品の配給統制の関係でございますとか、さような面につきましては何人に対して何%という点もはつきりいたしておるのでございまするが、その他の一般的な事務の点につきまして、特に内部部局におきましては局、それから官房につきましては課別の計数ははつきりいたしておるのでございまするが
○説明員(大山正君) 総務課の指定生産資材関係事務に携つております二名は一〇〇%整理するという案になつておりまするが、これは一般の方針としまして石油関係の統制が撤廃になるという前提でさような案になつておるとかように承知しております。
○説明員(大山正君) 只今政務次官から御説明申上げました一〇〇%は指定生産資材の関係事務もございまして、調査統計につきましては触れておりません。
○山名会計検査院説明員 本件は二十四年の二月ころ、地下たびの貸与を受ける人間が一年に四足では不十分だというので、米軍拂下げ被服を背中に、タイヤを底にするということで、二十二年の四月ごろ計画を立てたのでありまして、ただいまお話がございましたように、二十五年三月のあれになるとどうだというようなことになりますが、とにかく組合の責任において発足したのが、指定生産資材で組合の割当証明を受けられないというので、
それから七番の指定繊維資材及び衣料品販売業者登録諮問審議会、それから九番の指定生産資材割当基準審議会、これはいずれも統制が撤廃をされ、或いは統制が非常に少くなつた現状と、それからすでに基準がおおむねできておりまして、だんだん統制の撤廃されておる現状において、強いてこの審議会を残して置く必要もないというような意味で、いずれも廃止をしたいということでございます。
法制上から申しますれば、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて基本が定められておりまして、そうして、この法律はそれに基いて制定せられているのでありまして、内容といたしましては用紙割当の基準方法が規定せられているので、そうして、その当時から現在まで引続き施行せられているのであります。この割当制度は三月三十一日限り効力を失うこととなつているので、改正点は二つあるのであります。